人の著作物を勝手に使用することは著作権法で禁じられています。
「他の人もやっている」かどうかは関係なく、著作者が無断使用した人を訴えて裁判所がそれを認めれば損害賠償の支払い義務などに繋がるケースもあるでしょう。それはお金を稼ぐアフィリエイトサイトでも、趣味のブログでも同じことです。
しかし「引用」は法律で認められた権利です。
つまり引用として用いる分には違法ではないということですが、どこまでが引用でどこからが無断使用/無断転載なのでしょうか。自分で何らかの情報を発信するなら必ず知っておきたい著作権に関する情報をまとめます。
この記事の情報に関する注意点
本記事で解説する内容は私個人の理解に基づきかみ砕いた内容です。より正確に理解する場合、法律の専門家を頼るか、自分自身で解釈する必要があります。
著作権法の全文はこちら↓
また、たとえ引用条件を完全に満たしていたとしても、権利者が訴えれば判断は裁判で行われるという可能性もあります。(誰の目から見ても合法なものを訴える人は少ないと思いますが)
著作権法の目的
ざっくり言うと著作者(作品を作った人)の権利を守ることと、文化を発展させることです。
著作権が無いとどうなるのか
映画や漫画作品、テレビ番組や書籍、イラスト、美術品などさまざまな創作物に著作権が発生しています。
著作権があることで、権利者だけがその作品を売ることができます。もしも他の人が勝手にコピーして安く売ってもよければ、権利者にはお金がほとんど入らなくなるでしょう。
大作映画であれば大赤字となり次回作の制作費用など用意できないかもしれません。漫画家ならアシスタントが雇えずクオリティが下がったり発表が遅くなったり、そもそも生活費すら得られず連載が終了するかもしれません。鬼滅の刃やワンピース、HUNTER×HUNTERが「作者が生活できないので」という理由で最終回前に打ち切りとなる可能性さえあるのです。
「作っても勝手に使われるのだから」と、最初から作る人すらほとんどいなくなる可能性もあります。ごはんも食べられず住む家もなく、週刊連載を続けられる人間はいないでしょう。これはエンターテイメントだけではなく、ニュースなどの情報も同様です。
もちろんごくごく一部の天才や、無収入で創作を続ける人はいるかもしれません。しかし現在ほど作品や得られる情報に選択肢はなく、これらの起こり得ることは著作者の権利と文化の発展の両方に大きな被害を与えます。
権利的に認められている「引用」とは
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法第2章 著作者の権利 第3節 第5款 著作権の制限
世間に発表された作品は、「ちゃんとした理由があって、正当な範囲内でなら使ってもいいですよ」という内容です。
引用の基本条件/OK例とNG例
できるだけ「かたくるしくない言葉」で表現します。
- 引用していいのは、世の中に公開されたもの
- メインが自作で、引用はメインのために必要
- そのまま引用(元のまま使う)
- ニュース(報道)・レビューや感想・研究などの目的
- どこから、なにから引用したか表示
- その部分が引用だとわかるようにする
- 人物の写真じゃない
1つ1つ、どういうことかを説明しますね。
引用していいのは、世の中に公開されたもの
引用していいのは、世の中に発表されたり公開されたり、売られたものだけです。
【引用として利用されている例】
- ホームページで公開されているアンケート結果を、レポートを書くために引用する
- 売られたことのある本で書かれた一文を、本の紹介のために引用する
- 「なぜこの言葉が流行語になったのか」を考察するために、その言葉を引用する
NGな例は「友達が描いたイラストを無断でネットに公開してレビューする」といったものがあります。
友達はイラストをあなたに見せたかもしれませんが、世の中に公開したわけではありません。勝手に公開するのは友達の著作権を侵害しています。
メインが自作で、引用はメインのために必要
あくまでもメインは、あなたが作った文章や権利を持っているものです。
【よくあるNG例】
- 引用の方がメインになっている
- 引用とメインが無関係
引用したものがメインになっているものはNG。極端な例では映画・漫画・イラストの無断転載サイト。これらは引用どころか人の権利物をメインコンテンツとした違法サイトです。
引用がメインになっている(転載/無断使用)NG例 ▼
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○○サイトのアイキャッチ画像まとめ
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画像の権利者ではない人が「画像まとめ」サイトを運営している場合などは、画像引用ではなく画像がメインコンテンツなので完全にNG。
権利者が許可していないのに「お借りします」とコメントして勝手に使うのもNG。「拾い物です」も同じです。
また、好きな曲の歌詞も「引用の方がメイン」に該当しやすいです。Twitterで次のようなツイートはNG例。
引用がメインになっているNG例 ▼
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「深い海で君と会えたのは 月と太陽がキスをしたから」←ここの歌詞が好き
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「」内が歌詞で、”ここの歌詞が好き”という部分がレビューと判断されたとします。しかしこれではレビュー部分が情報不足すぎて、メインが歌詞だと判断されてしまうでしょう。
また、著作権侵害は権利を持っている人がいろいろな理由で黙認することがありますが、日本の楽曲の多くは権利者がJASRACに音楽の利用手続きの一部を委託しているため、無断している人へ適切な要求(利用の停止や、利用料の請求)を行うことができます。そのため、音楽や歌詞の無断使用は問題が表に出やすいと言えます。※映画やイラストももちろんNGです。
一部企業が権利に厳しいと言われることもありますが、どちらかと言えば泣き寝入り・黙認している権利者が多いと言う方が適切かもしれません。
引用に対してメインの情報が少ないのは、画像引用でも同じことが言えます。
引用に対してメインの情報が少なすぎるNG例 ▼
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上の画像は引用です。悪くはないと思いますが、もっと装飾した方がいいんじゃないかと思いました。
では次の画像ですが…
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次の引用とメインが無関係なパターンは少ないと思いますが、NG例は下記。
「」部分が引用のつもりで、歌詞をブログタイトルにしていたとします。
引用にならない、悪い位置・メインと無関係なNG例 ▼
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タイトル 「1年後の今日は晴れたから、昨日はきっと雨が降る」
本文 今日はあいにく雨が降っていましたが、外出してオムライスを食べました!昨日は晴れていたんですけどね。
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このパターンは2つの大きな問題があります。タイトルは引用を使用する場所に適さない、天気に触れていますがまったく関係ない、の2点です。
また、作品Aを紹介するのに、Aに似た作品Bを使用して「Aにはこんな特徴があります。今回はそれに似たBを用意しました。ではAについて分析してみましょう……」はNG。
Aの紹介にAを引用するのは認められるかもしれないけど、Aの紹介に「似ている」からとBを使うのは、引用する理由として足りない可能性が高いでしょう。Bを引用するちゃんとした理由が必要です、例えば、「BはAと共通点があります。BのどこがAと似ているかを説明すると、ここの演出に同じ手法が…」とBを分析するための引用です。
そのまま引用(元のまま使う)
引用するものは編集・加工しちゃダメです。例えば画像を引用したい時、加工すると引用ではなくなってしまいます。
画像加工には、下記のようなものがあてはまります。
- 【NG例】
一部分を切り抜く(トリミング) - フィルタをかける
- 書き足す・付け足す
- 一部を消す
また、文章の引用でミスリード(誤解)させるようなものも良くありません。下記は例です。
【引用元の例】
私は「万引きなんて誰でもやっている」と言う友人を説得して、一緒にお店へ謝罪に行きました。店長は許してくれて、友人も2度としないことを約束してくれたんです。
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【良くない引用例】
このブログではこんなことが書いてありました。
(引用)万引きなんて誰でもやっている(引用ここまで)
これでは、まるで引用元の人が犯罪を正当化した発言をしたみたいに見えてしまいます。その言葉が書いてあったことは事実ですが、わざとじゃなかったとしても引用としては間違いで、名誉毀損など別の法律違反になる可能性もあります。こういったケースはまとめサイトやSNSで見られることもあり、読者が元の文章を確認せずに誤解が広がることも。
自分が意図せず加害者にならないようにも気をつける必要がありますね。
引用文を装飾するのもNGです。
引用元の文:大事なのは、相手思いやてありのままの気持ちを伝えることです。
NGな引用文:大事なのは、相手を思いやってありのままの気持ちを伝えることです。
引用元の大切な部分を目立たせたくて太字にした、文字が抜けているので付け足したというのもダメなんです。装飾や誤字も含めて、原文のまま引用するというのもルールです。
加工をしてもいいケース
下の画像は、他の方がつくった画像に私が文字を入れたものです。
これが引用画像だとしたなら、編集してしまうのはいけないことのはずですが、上記の加工はOK。なぜ良いのかと言えば、権利者が許可しているからです。
使用した「放射状に割れたガラスのイラスト」は、フリー素材サイト「いらすとや」で配布されている画像で、「いらすとや」では画像の使用と加工が許可されています。※執筆時点と変更される可能性があるため、使用ルールはいらすとやでご確認ください。
権利者が許可している範囲であれば、引用でなくても画像の加工や使用はOKです。
ニュース(報道)・レビューや感想・研究などの目的
ニュースやレビューに使用するのは、引用する理由としてわかりやすい例です。ニュース番組では新聞社ときちんと契約していると思いますが、あれも新聞記事を引用した上で番組で解説/分析するというメインコンテンツに使用しているという意味で引用とも言えます。
レポートでも引用は有効な手段ですが、NG例としてよくコピペ(コピー&ペースト)が問題にされています。
よくあるNG例:大学のレポートでWikipediaの内容をコピー&ペーストしただけ
- 【例で見られやすい問題点】
- 引用であるとわかるようにしていない(自分で書いたことにしている)
- 引用がメインになっている(引用に対して自分独自の情報がない/少ない)
レポートは調べたものを自分独自にまとめて報告する目的もあるでしょうから、情報元をWikipediaだけに頼っていることや、Wikipediaでわかることをコピーするだけなら誰がやっても同じ、URLを貼れば良いだけなどの問題もありますね。
どこから、なにから引用したか表示
引用する場合は、どこのなにから引用したかを明らかにする必要があります。専門書から引用する場合、本のタイトル、書いた人や出版社、できればページ数もわかりやすく表示/記載するとより良いです。ホームページからの引用であれば、URLを書いたり出典部分にリンクを貼ります。
この法律の要件の1つに、引用される著作物の出所の明示(出典を明記すること なおコピー以外の方法(例 講演の際に他人の文章を引用し口述)により引用する場合はその慣行があるとき)を義務付けています(第48条)。
著作権なるほど質問箱 – 著作権Q&A 引用する場合、出所の明示はどのようにすればいいのでしょうか。回答より抜粋(リンク先削除のためリンク解除:URLhttps://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000305)
↑上部分が抜粋(引用)している内容で、下に小さな文字で書かれているものがWebページのタイトルと書かれている位置で、そのアドレスへのリンクを貼っています。
抜粋文にあるように引用として使用する時には必ず、引用元はなんなのかについてはっきりとわかるようにすることが、著作権法の第48条に定められています。引用元をわかるようにしていなければ、たとえ自分の作ったものがメインになっていたとしても引用としてはNGです。
Webページの場合はリンクを貼らなかったとしても、文字としてURLを書いておきましょう。例→ https://kirisamehare.com/
その部分が引用だとわかるようにする
その部分が引用なのか自分の作ったものなのかをはっきりと分ける必要があります。
引用とメインが同じに見えるNG例 ▼
(女性アンケートが引用、男性アンケートが独自の場合)
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これが女性に聞いたアンケート結果です。
良いと思う:23%
悪い:56%
その他:21%
そしてこちらが男性のアンケート結果です。
良いと思う:92%
悪い:7%
その他:1%
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上のNG例を適切にすると、下記のようになります。
引用とメインを区別した改善例 ▼
(女性アンケートが引用、男性アンケートが独自の場合)
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これがA社が公開している、女性に聞いたアンケート結果です。
良いと思う:23%
A社 2021年街頭アンケートより
悪い:56%
その他:21%
そしてこちらが、独自に調査した男性のアンケート結果です。
良いと思う:92%
悪い:7%
その他:1%
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引用部分は明確に別の部分と区別しています。ブログなどによっては、文字の装飾などの項目内に「引用」というものがあるので利用するとわかりやすく便利です。改善例の「引用」としている部分も、Wordpress(このサイトで利用しているシステム)の引用機能で記載しています。
人物の写真じゃない
人の写真は著作権以前に肖像権があります。
一般の人でも全ての人に肖像権がありますし、有名人ならなおさら当人や企業にとって資産とも言える存在ですので、複数の法律が絡んできます。
まとめ
引用は法律で認められた権利で、著作権もまた著作者の権利です。趣味であってもお仕事であっても、ルールを守って運用していきたいですね。
私も自分の記事が引用の範囲を逸脱していないか、不適切でないかを改めて確認/訂正/注意を払っていきたいと思います。